- 交通事故にあったら
- 交通事故後すぐに受診しないと
慰謝料が貰えないことも? - 交通事故賠償の流れ
- 通院によって得られる補償の例
- 仕事中や通勤中のケガ
- 当院は労災保険指定医療機関です
- お勤め先への労災申請
- 労災でご用意いただくもの
- 治療の流れ
- 整形外科でできること
- よくあるご質問
交通事故にあったら
いつ・どこで自分の身に起こるかわからないのが、交通事故です。
起こらないことが一番ですが、もしも、事故にあったら…??
万が一に備え交通事故後の対処法や診療の流れ、よくあるご質問を紹介します。
周りの困っている人にもぜひご紹介ください。
1警察へ連絡する
各種証明や請求に”交通事故証明書”が必要になります
2相手の確認をする
住所、氏名、連絡先、車両ナンバー、勤務先、保険会社名、任意保険の有無などの把握が必要です。目撃者を確保し証人になってもらうことも有効です
3自分で記録する
現場の写真を撮ったり、事故の経過などを記録しておきましょう
4保険会社へ連絡する
保険会社に連絡し、事故の状況を説明しましょう
5医師の診察をうける
交通事故後はできるだけ早めに受診しましょう。軽症と思っていても、後から症状が悪化する場合があります
交通事故後
すぐに受診しないと
慰謝料が貰えないことも?
交通事故後の治療では、痛みの悪循環が生じることで、痛みが慢性化することがあります。むち打ちなどは特に神経が集中している首の部分のケガですので、できるだけ早期から適切な診察やリハビリを受け、早期回復を図ることが大切です。
また、事故後すぐ通院していない場合、症状が事故によるものではないと判断されてしまい、十分な補償が得られなくなるケースもあります。
その後、継続的に通院することも重要です。早期回復はもちろん、通院していないと、症状が軽減または消失したと判断され、十分な補償が得られなくなる可能性があります。
以下のような症状がある場合は、当院にてご相談頂き、早期改善を目指していきましょう。
- 首や肩の痛みが解消されない
- めまい、耳鳴り、頭痛、吐き気がある
- 手足に痺れが出ている
- 身体にだるさを感じる
- 事故後の後遺症が怖い
交通事故賠償の流れ
- 事故発生
- 治療・通院
- 症状固定前の検査
- 診断書作成
- 後遺障害・後遺症認定
- 実賠償額提示
- 示談交渉
- 裁判
交通事故が発生し、賠償までの流れは上の図のようになっております。
事故により負傷した場合、通院し治療を行いますが、完治まで至らずに症状が残存するケースも見られます。
そうした場合は、後遺障害・後遺症の認定手続きを行い、治療終了後、慰謝料などについて交渉を行います。
通院によって得られる
補償の例
交通事故の治療では、被害者救済のために保険による補償が各種用意されています。
※ご加入の保険によって違いがあります。
治療費 | 加害者のいる交通事故での被害者の場合、自動車保険会社を通して手続きを行うことで、自賠責保険などが適用されると、治療費のご負担なく治療を受ける事が可能です。 |
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慰謝料 | 自賠責保険での慰謝料は、「治療期間x4,200円」または「実入院日数x4,200円」の低い金額となります。慰謝料の対象となる日数は、症状や実際に通院された日数などが加味されて決定されます。 |
交通費 | 交通事故にあい、通院にかかった電車代、バス代などの公共交通機関の運賃は原則として、後から請求できます。 |
休業損害 | 「事故が原因で働けなかったことで損失した収入」のことで、職業としての仕事をお持ちの方だけでなく、主婦の方でも請求が認められます。 |
仕事中や通勤中のケガ
仕事中や通勤途中にケガをした場合、健康保険を利用することはできません。一部の人が『自分の不注意だから』といった理由で、労災保険を使えないと勘違いしていることがありますが、もし業務とケガとの因果関係がある場合、労災保険が適用されます。同様に、通勤途中に転んだり、パートや派遣労働者であっても、労災保険が適用されます。 手足の外傷、捻挫、骨折、むちうち症など、整形外科的な治療が必要な症状にも労災保険は適用されます。頭や腹部・胸部に強い痛みがある場合、一時的にも意識を失った場合、または麻痺症状がある場合は、脳神経外科や一般外科のある救急指定病院を受診することが望ましいと考えられています。 当院にお電話いただければ、迅速にお体の状態を把握し、適切な指示を行います。誤って健康保険を使用した場合は、医療費を返還してから労災保険に請求する必要があります。そのため、一時的に全額自費扱いになる可能性があるため、注意が必要です。
当院は労災保険指定医療機関です
当院は、労災保険指定医療機関です。したがって、業務災害や通勤災害による治療に関しては、全額給付が受けられます。
労災保険は、労働者災害補償保険法に基づく制度で、仕事中や通勤中の災害やケガ、病気に対して必要な給付を提供し、労働者およびその家族を保護することを目的としています。労災保険を利用して医療機関で治療を受けるためには、職場の労災担当者から提出される書類が必要です。
お勤め先への労災申請
労災の申請は、通常、会社の労災担当者または契約している社会保険労務士(あるいは経営者)が行います。
もし会社が労災申請を行わない場合、労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せ、それに事業主の押印と労働保険番号の記入を依頼する必要があります。
労災事故で目撃者や受傷日時が確定できる場合は認定されますが、過労死、腰痛、肩こりなどは因果関係が認められないこともあります。
労災でご用意いただくもの
会社からは、「様式第5号」の書類を受け取ってください。医療機関を変更する際には、「様式第6号」の書類が必要です。
なお、これらの書類が用意できない場合や、労災保険の適応が確定していない場合は、一時的に自費でお支払いいただく必要があります。
ただし、書類が揃い次第返金いたします。以後の治療費は原則的には「無料」ですが、診断書など一部は自費になります。
療養の給付は、労災保険を利用して医療機関で治療を行うための手続きを指します。具体的には、職場の労災担当者から以下の書類を医療機関に提出する必要があります。
- 初めて医療機関にかかる場合は「5号様式」
- 転居や手術で別の医療機関にかかる場合は「6号様式」
- 通勤災害の場合は「16号様式の3」
- 通勤災害で別の医療機関にかかる場合は「16号様式の4」
治療の流れ
1問診
症状や服用薬などを確認します
2検査
適切な診察を行えるように、医師によるレントゲン検査や超音波検査を行います。
3診察
検査結果に沿いながら、患者様のお話を丁寧に伺い、診察を行います。また。診断書など分かりにくい各種手続きなども丁寧にご説明いたします。
4リハビリ
医師の監督の下、事故後早い時期からリハビリテーションを受けることで、早期の改善を図っています。週3回程度の通院をおすすめしております。
整形外科でできること
レントゲン | ○ |
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急性疾患(骨折・捻挫など) | ○ |
慢性疾患(腰痛、ひざ痛など) | ○ |
お薬の処方 | ○ |
ブロック注射 | ○ |
リハビリ | 理学療法士によるリハビリ治療と電気治療 |
後遺障害診断書の作成 | ○ |
よくあるご質問
事故にあったらまず何をすればいいの?
警察、保険会社に連絡しましょう。治療の際、保険会社の担当者様より当院へ連絡頂くとスムーズに治療が可能です。
治療期間はどれくらい?
重症度、症状が異なりますので一概には言えませんが、「むちうち」に関しては6か月以内で治療を終える方が多いです。早期完治のためにも、事故後はできるだけ早く医療機関での治療開始が大切です。
今通院している医院から変えたい
自由に変更することが可能です。保険会社にその旨をお伝えください。
治療費はどれくらいかかりますか?
治療費は、ほとんどの場合、事故の相手が加入している保険でまかなわれます。この場合、当院から各保険会社に治療費の請求を行うので、患者様の負担はありません。尚、患者様の過失が大きい場合などは、患者様とご相談し、なるべく負担の少ない対策等で対応いたします。